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Q1 なぜ、「自費」なのか?
A1 医療保険制度の範疇で出せない結果を出すためです。
自費のはりきゅう、リハビリのメリットは、保険の制限に縛られず、お一人おひとりの状態に合わせたオーダーメイドの施術をじっくり行えることです
根本的な改善や再発予防にも集中して取り組めるため、より効果的な結果が期待できるのが強みです。
病院で結果の出ない状態も現代医学的視点と東洋医学的視点で利用者様の全身をみてアプローチします。
A2 法律に従った運用と、明朗な料金設定を行うためです
法律にのっとって保険診療で整骨院や鍼灸院にかかるには、一度病院受診して医師の同意をもらう必要があります。
一部整骨院や鍼灸院では保険診療をうたいながら、保険では行えない施術を行い保険請求しているケースや自費と組み合わせて多額な費用をとるところが存在します。
整骨院(接骨院)で健康保険が適用されるのは、応急手当の骨折・脱臼、打撲・捻挫・挫傷:日常やスポーツで急に痛めたもの、亜急性外傷のみです(詳細は後述)。
はり・きゅうの施術で健康保険が使えるのは、限られた慢性疾患に対し、医師の同意書がある場合のみです。保険が使える6つの疾患、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症のみです(詳細は後述)。
整骨院(接骨院)で健康保険が適用される
「いつ・どこで・何をして・どうなったか」が明確な、急性の外傷性ケガ(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷)のみです。 [1, 2]
保険が適用される範囲(使えるケース)
骨折・脱臼:応急手当を除き、医師の同意が必要 [1]
打撲・捻挫(肉離れを含む)・挫傷:日常やスポーツで急に痛めたもの(ぎっくり腰、スポーツ中の肉離れ、転倒による捻挫など) [1, 2]
亜急性外傷:同じ動作の繰り返しなどで、筋肉・腱に微細な損傷が蓄積して起きた急性に準じる痛み [1]
保険が適用されない範囲(使えないケース)
- 慢性的な症状:原因の分からない慢性的な肩こり、長年の腰痛、筋肉疲労 [1, 2]
- 疲労回復や慰安目的:リラクゼーション、マッサージ代わり、スポーツ後のコンディショニング [1, 2]
- 病気が原因の痛み:神経痛、リウマチ、ヘルニアなど [1, 2]
- 他の医療機関との重複受診:同じ負傷部位で整形外科などの治療を受けている場合 [1, 2]
- 仕事中や通勤中のケガ:健康保険ではなく労災保険の対象 [1, 2]
- 交通事故のケガ:原則として自賠責保険の対象 [1, 2]
接骨院にかかるとき
接骨院は保険医療機関ではないため、健康保険が適用できるのは一部のケースに限られます
鍼灸院保険適応
鍼灸(はり・きゅう)の施術で健康保険が使えるのは、限られた慢性疾患に対し、医師の同意書がある場合のみです。 [1]
保険が使える6つの疾患
- 神経痛(坐骨神経痛や肋間神経痛など)
- リウマチ
- 頸腕症候群(首から肩、腕にかけての痛みやしびれ)
- 五十肩(肩関節周囲炎)
- 腰痛症(慢性的な腰の痛み)
- 頸椎捻挫後遺症(むちうちなどの後遺症) [1, 2]
保険適用に必要な条件
- 医師の同意書:事前に病院の診察と同意が必要で、6ヶ月ごとの更新が求められます。 [1, 2]
- 病院治療との併用不可:同一疾患での病院の治療や投薬と同時期の併用は原則できません。 [1]
- 慢性疾患が対象:急性の痛みや肩こり、疲労回復、美容目的などは対象外となります。
た。
